亡父名義の実家を売却したいが、もう一人の法定相続人である兄が数年前から音信不通…どうしたらいい?
お客様のご状況
買主が見つかったが相続登記が未了の土地建物があり、相続人のうち一人が被相続人生存時から行方不明で遺産分割協議が不能のため売却が出来ないというご相談がありました。
当センターのサポート
行方不明の相続人につき不在者財産管理人を選任した後、「不在者が出現した際に法定相続分を弁済する旨の遺産分割協議をする」家庭裁判所の権限外行為の許可申立を速やかに行いました。
サポート結果
相続登記完了し無事売却完了し、名義人となった相続人には、不在者の出現時に備えて法定相続分相当額を金員の確保をお願いし事件は解決しました。