被相続人となる兄弟が仲たがい…。遺留分対策はどうすればいい?専門家が解説!
被相続人となる長男と長女が仲たがいをしてしまった…。きちんと相続が行われるのかが心配な時はどうすればいい?
相談者様は88歳の男性の方でした。
今から9年前に長男と長女が仲たがいしてしまっており、このままだと自分の相続の時に揉めてしまうのではないかと心配されてのご相談でした。
また、この状況では同居し身の回りの世話をしてもらってる長男家族が困ってしまうのではないかとも危惧されていました。
特に長男の妻は献身的に努めていたため何とかしたい気持ちでいっぱいだったそうです。
このような場合、どうすればよいのでしょうか?
当事務所からのご提案&お手伝い
今回のご相談者様は88歳と高齢となっており、またすべての問題解決するための時間も足りないと判断致しました。
そこで、相続後の諸手続きでストップすることの内容にすることと遺留分対策を考えてサポートを行いました。
結果
ご相談者様の意思の通り、「すべて長男に相続させる」という旨の公正証書遺言を作成しました。
この時、「遺留分侵害額請求」が長女の方から長男の方へ実行されることが考えられたため、
「遺留分対策」として契約者及び被保険者を父、受取人を長男とする生命保険契約を結ぶため、ビジネスパートナーである生保FPを紹介しました。