相続した土地に建つ未登記建物を売却したい。相続人間での協議に難航…。
お客様のご状況
亡くなった奥様名義の土地(義父から遺贈により名義変更済み)上に建築されている未登記の建物(固定資産台帳は義父名義)の売却のご相談でした。
奥様の兄弟姉妹は以前相続放棄の手続きを行った方も含めて7名居り、遺産分割協議を行わないといけないとすると難航することが予想されました。
当センターのサポート内容
土地の名義が義父から遺贈により名義変更されていたことから、義父から奥様に遺言があったのは間違いなかったので遺言を探してもらいましたが、発見できませんでした。
公証役場での遺言検索の委任状を取り付け公証役場で義父の遺言検索を実施したところ、「すべての財産を娘(奥さん)に遺贈する」旨の記載がある遺言を発見でき謄写請求を行いました。
サポート結果
奥さんの遺産につき遺産分割協議書は整っていたので、義父名義の建物表題登記を土地家屋調査士へ依頼し、依頼者名義の所有権保存登記を申請することで建物も依頼者名義とすることができ、売却へのスタートラインに立つことが可能になりました。