ご家族との関係性が悪くなり、以前作成した遺言の内容を書き換えたい。
お客様のご状況
ご夫婦共ども、子供達に負担がかからないようにという気持ちで10数年前に公証役場で遺言を作成していましたが、渡す予定であった長男と折り合いが悪くなったので、自分の分だけでなく妻の分も遺言を書き換えておこうと思われていました。
しかしながら、ご自分も施設に入所し車いす無しでは行動ができない。妻は施設に入所してしまっているが、どのようにすればよいだろうか?とご相談をいただきました。
当センターのサポート内容
まずは、ご夫婦共に本人確認させて頂く必要があるので施設へ出向きましたが、夫であるAさんは意思疎通が取れる状態でしたが、奥様Bさんは、寝たきりの状態であったので、このままでは遺言を書き換えることは不可能と判断しました。
サポート結果
夫Aさんのみ、公証役場の公証人に出張してもらい、施設にて公正証書遺言を書き換える事になりました。