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相続人の中に外国に居住中の方がいるケース

状況

相続人の中に外国に居住中の方がいるという方からのご相談でした。

コロナ禍ということで、日本に帰国することもできず、遺産の分割方法においては全体像を把握してからでないと進まないという状況です。

また、相続税申告も必要であり、どうしたらよいか分からないとお困りでした。

お仕事やご結婚により、海外にお住まいの日本人も多くいると思いますが、海外在住中に相続が発生した場合、遺産分割や相続手続きに違いはあるのでしょうか。

当事務所からのご提案&お手伝い

海外にお住まいの相続人も、もちろん被相続人の財産を相続することができます
通常、他の相続人と遺産分割について話し合い、被相続人の遺言書に従って財産の分割を行います。

気を付けるべき点は、海外在住の相続人も必ず相続手続をする必要があるということです。
一般的に相続が発生すると、どのように財産を分割するかを相続人同士で話し合う遺産分割協議が行われます。
遺産分割協議は、「相続人全員が参加し、内容に同意をすること」が大前提になりますので、1人でも参加しない相続人がいた場合は無効になってしまいますので注意しましょう。

日本にいらっしゃる他の相続人や専門家の協力があれば、一度も帰国せずに遺産分割と手続きを終えることができます。

まず相続人の方達の戸籍収集を行いました。

海外にお住いの相続人に関しては、Zoomでやり取りを行い、相続税申告案件に必要な各種資料収集を当事務所で行いました。

日本での印鑑証明書に代わるものとして、署名証明書が必要となるのですが、大使館でなく日本帰国後に公証役場に同行して発行を行い、名義変更手続きを行いました。

結果

無事に相続手続きをすませ、相続後の財産を遺産分割協議の内容に沿って振り込むことが出来ました。

当事務所では、四国中央市区、新居浜市区にお住まいの方を中心に相続の相談実績が累計500件を突破しており、このような相続人調査も多くやってまいりました。

是非、お気軽にご相談下さい。

相続のご相談は当相談室にお任せください

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