複数の離婚経験のある方の相続手続き事例。裁判沙汰にせずに相続手続きを進めるにはどうする…?
お客様のご状況
数回離婚経験のある被相続人Aさんが亡くなり、その後妻Bさんからの相談です。
後妻Bさんとの間に未成年の子供3人がいらっしゃいます。
また、前妻Xさんとの間に未成年の子供Yさんが1人いることが戸籍調査で判明しました。
さらに被相続人Aさんには、
・住宅ローン付(団信あり)の住宅と、
・数千円の預金残高、
・十数万円のカードローンがあることがわかりました。
この手続きをどうしたらよいか、、、とのことでご相談にお越しいただきました。
当センターのサポート
まず、前妻XさんはYさんの親権者として
①単純承認
②相続放棄
③限定承認
のどれを選択するか検討していただく必要がありました。
このとき、気を付けなければならないこととして、
法定相続分等を請求するのなら、借金などのマイナス財産も引き継ぐこととなる、ということを丁寧にご家族に説明し、ご理解いただきました。
その結果、
後妻Bさんと子供3名は単純承認を選択する方針になりました。
しかし、後妻Bさんと子供との間で「利益相反」となるため「遺産分割のための特別代理人の選任申立て」を家庭裁判所に行う必要がありました。
当事務所では、相続手続きのサポートにあわせて、申立てのための書類作成を行い、ご家族が希望されるゴールに向かってお手伝いをさせて頂きました。
サポート結果
疎遠かつ複雑なご家族のため、Xさんは、Aさんの相続を離婚して数年たって初めて聞かされたとのこと。
Xさんからすれば、お子さんであるYさんに対して、Aさんは何もしてくれなかった等、複雑な想いはあったようです。
しかし、離婚後、新しい家庭を持つタイミングでもあったので、相続放棄を選択したほうがYさんのためになるかもしれないという判断をとられました。
後妻Bさんのご家族も、今までと同じ家で暮らせる幸せをかみしめ、Xさん親子に感謝し、無事手続きを終えることができました。
相続はこのように様々な「感情」が関わります。ご家族だけで手続きを進めようとすると、疑心暗鬼、コミュニケーション不足などで裁判沙汰になってしまうこともあります。
司法書士や行政書士などの第三者に、中立的な立場が関与し手続きを進めることで、可能な限り円満な手続きで終えられることもあります。