遺言書の作成中にご家族が他界。前妻のお子様との連絡がつかない…
お客様のご状況
夫の前妻との子と30年間音信不通であったので、公正証書遺言を作成に取り掛かっていたところ、作成直前に死亡してしまったため、夫の相続人と遺産分割協議が出来ずに困っているという相談を受けました。
当センターのサポート内容
遺産整理業務を受任する前に、まずは法定相続証明情報一覧図作成申出をすることで、相続人の居場所までは特定できるため、法定相続証明情報一覧図作成申出をサポートすることになりました。
サポート結果
亡夫の法定相続人の住民票上の住所は判明し、依頼者においてお手紙を送付して亡夫の遺産分割について協力を求めていくことが出来ました。