遺産分割協議の注意点
遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合、いくつか注意しなければならない点があります。
遺産分割協議の注意点
■必ず相続人全員で行う
※必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとっても良いです。
※遺産分割協議書に署名する前に、全ての相続人が内容に同意し、合意形成が行われていることを確認する必要があります。
■公正な分割を行うこと
※遺産分割協議書は、相続財産を公正に分割するための文書です。相続人間の意見や利益の均衡を考慮し、公平な配分を行うことに留意します。
■詳細な記載をする
※協議書には分割内容や割合、財産の具体的な振り分けなどを明確に記載することが重要です。具体的な財産の識別情報や処分方法、債務の配分なども含め、詳細に記入します。
■更新と保管をする
※状況が変化した場合や新たな財産が発見された場合には、遺産分割協議書を見直す必要があります。また、協議書のコピーを全ての相続人が保管し、重要な文書として安全に保管することも重要です。
■「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。
■後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため)。
■不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。
■預貯金などは、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号なども細かく記載する。
■住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。
■実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
■協議書が複数ページにわたる場合は契印をする。
■協議書の部数は、相続人の人数や金融機関等への提出数を考慮して準備する。
■相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加する、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をするなど検討する。
■法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)。
■相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。
■相続人の一人が分割前に相続分の譲渡をした場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた者を必ず参加させなければならない。
遺産分割協議書は原則として自分で作成することができますが、遺産分割に関わる法的な問題や相続財産の複雑な性質がある場合には、専門家や法律の専門知識を持つアドバイザーの助言を受けることをおすすめします。
遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方を誤ると、やり直しになってしまうことがあります。不安な方は四国中央相続・遺言相談センターへお問い合わせください。
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