伊予銀行(いよぎん)の預貯金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)について
目次
伊予銀行(いよぎん)の預貯金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)に関する無料相談実施中!
当事務所では、伊予銀行の預金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)も行っております。伊予銀行の預金の相続手続きに関しては無料相談を実施しておりますので、ぜひお問い合わせください。
相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
伊予銀行の相続手続き(解約・払戻・名義変更)の流れ
1.伊予銀行では、まず相続の届出を行います。
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。
伊予銀行の場合、支店に相続手続き(解約・払戻・名義変更)の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます。
伊予銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
伊予銀行の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
伊予銀行の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。
1)相続手続依頼書(伊予銀行所定の書式)
※貸金庫契約がある場合は、別途当行所定の「依頼書」の提出が必要となります。
(2)死亡事実が確認できる被相続人の戸籍(除籍)謄本
(3)相続人全員が確認できる戸籍(除籍)謄本
※被相続人の戸籍(除籍)謄本で相続人が確認できる場合は、提出不要ですので、お取引店にご相談ください。
(4)相続人全員の印鑑証明書
※相続の形態によりましては、特定の相続人からの印鑑証明書の提出で良い場合もあります。
(5)被相続人の通帳・印鑑
※通帳・証書を喪失している場合は、事前にお取引店にご相談ください。
(6)相続人(全員または特定)が署名・捺印した「払戻請求書」
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産の名義変更の必要性
相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続き丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 当事務所(税込) | 金融機関 |
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200万円以下 | 220,000円 | 100万円 |
200万円を超え500万円以下 | 275,000円 | 100万円 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)×1.1 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)×1.1 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)×1.1 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)×1.1 | 価格の0.648~0.324% |