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認知症になると相続対策ができなくなるって本当?

現代の日本では、高齢化とともに認知症も身近な問題となっています。

私たちの家族や友人、そして将来自分自身が認知症になるかもしれないと考えると、不安になることもあるでしょう。

しかし、認知症のリスクに備えて、今からできることがあります。

特に、配偶者が亡くなった後の二次相続において、被相続人が認知症であると、相続対策が困難になり、家族間のトラブルや予期せぬ相続税の負担が発生するリスクが高まります。

本記事では、認知症対策の重要性と具体的な事例を交えながら、二次相続対策の必要性について解説します。

認知症になると相続対策が難しくなる理由

認知症がもたらす法的影響

認知症が進行すると、被相続人の判断能力が低下し、契約や遺言書の作成などの法律行為が無効とされることがあります。

法律行為を行うためには、本人がその内容を理解し、自らの意思で判断する能力が必要ですが、認知症の進行によりこれが困難になるためです。

特に、二次相続の際には、財産分割や相続税の対策を適切に行うために被相続人の判断能力が求められます。

認知症の影響を受けた遺言書の有効性

認知症の被相続人が作成した遺言書が有効かどうかは、その作成時点での判断能力に依存します。

遺言書作成時に被相続人が認知症の症状を抱えていた場合、その遺言書は無効とされる可能性があります。

そのため、遺言書の有効性を確保するためには、医師の診断書を添付するなどして、被相続人の判断能力を証明することが重要です。

認知症になる前に行うべき対策

遺言書の作成

遺言書は、財産の分配を明確にするための基本的な手段です。

認知症になる前に遺言書を作成しておくことで、家族間の争いを防ぎ、スムーズな相続手続きを実現できます。

遺言書の作成には専門家の助言を受けることをお勧めします。

家族信託の活用

家族信託は、認知症対策として非常に有効です。

信託契約を通じて信頼できる家族に財産の管理を任せることで、被相続人が認知症になった場合でも、スムーズに財産管理が行えます。

これにより、二次相続の際にも適切な対応が可能となります。

【事例】自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい>>

任意後見制度の利用

任意後見制度は、将来の認知症発症に備えて、後見人を自ら選ぶことができる制度です。

任意後見契約を結ぶことで、後見人が被相続人の財産管理や生活支援を行うことができ、認知症発症後も安心して生活を続けることができます。

実際に家族信託を活用したケース

ケース紹介

ある家庭では、父親が高齢になり認知症のリスクが高まっていたため、家族信託を活用することにしました。

信託契約を通じて、父親の財産管理を信頼できる長男に任せることにより、父親が認知症を発症した際もスムーズに財産管理が行えるようにしました。

結果として、認知症発症後も家族信託を通じて円滑に財産管理が行われ、家族間のトラブルを防ぐことができました。

成功のポイント

このケースの成功のポイントは、早期に対策を講じたことと、信頼できる家族に財産管理を任せたことです。

家族信託を活用することで、認知症発症後も安心して財産を管理することができました。

また、専門家の助言を受けながら、適切な対策を講じたことも成功の要因です。

まとめ

認知症になる前に二次相続対策を講じることは、家族間の争いや予期せぬ相続税負担を避けるために非常に重要です。

遺言書の作成や家族信託の活用、任意後見制度の利用など、さまざまな方法がありますが、早期に適切な対策を講じることが肝要です。

専門家の助言を受けながら、自身や家族の将来を見据えた対策を講じることで、安心して老後を迎えることができます。

認知症対策と二次相続対策をしっかりと行うことで、家族全員が平穏な未来を築けるよう努めましょう。

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