遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続財産の分割方法や財産の配分について、相続人同士が合意を形成するための話し合いのことを指します。
遺産分割協議は、相続手続きの重要な段階であり、相続人間の意見や利益の調整を行うために行われます。
遺産分割協議では、まず相続人が集まり、相続財産の内容や評価、相続人の権利や要求、借金や債務の処理など、様々な要素を考慮しながら協議が行われます。
目標は、公正かつ合理的な分割方法を見つけることで、相続人間の争いや紛争を未然に防ぐことです。
遺産分割協議では、相続人間の希望や要望、財産の特性、法的制約、社会的・感情的な要素などを考慮し、合意が形成されます。
合意が達成されると、遺産分割協議書や協議の結果を反映した分割協定書が作成され、それに基づいて相続財産の分割が実施されます。
遺産分割協議の重要な点は、相続人間のコミュニケーションと協力です。
協議を円滑に進めるためには、相続人間での情報共有や意見交換が必要です。
場合によっては、司法書士などの専門家の助言や仲裁を受けることも検討されます。
ここでは、遺産分割協議について遺産分割の方法、相続人の確定及び遺産(全ての相続財産)の調査ができた上で作成する遺産分割協議書についてまとめています。
遺産分割サポートサービス
四国中央相続・遺言相談センターでは、公平な第三者の立場として遺産分割をサポートしております。
「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
詳しくは、遺産分割サポートサービスをご覧ください。
遺産分割協議の種類
遺産分割には「指定分割」、「協議分割」の2種類あり、遺産分割の方法としては「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つがあります。
詳しくは、遺産分割協議の種類をご覧ください。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議を行う際には、いくつかのポイントがあります。
出来る限り少ない話し合いで合意を見出しましょう。
詳しくは、遺産分割協議の注意点をご覧ください。
遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありませんが、後日のトラブルを回避するためにも作成をお勧めします。
「相続人の範囲」、「相続財産の範囲」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名・実印押印」の6点を明記してください。
詳しくは、遺産分割協議書の作り方をご覧ください。
遺産分割の調停・審判
遺産分割協議が成立しない場合は、「遺産分割の調停」を管轄の家庭裁判所に申し立てる事ができます。
詳しくは、遺産分割の調停と審判をご覧ください。
【無料相談】四国中央相続・遺言相談センターへお気軽にご相談下さい。
相続手続きは生涯において、何度も発生するものではありません。
また、正確な知識とスピーディーな対応が必要となります。
初めてのことで不安になられる方もとても多くいます。
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同じようなご不安の中、当センターでサポートをさせていただいた方のお声をたくさんいただいております。